2018-04-17 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
まずは、平成十年に成立しました大店立地法について振り返ってみたいんですが、この大店立地法というのは、大規模商業施設の店舗規模の制限などを目的としたそれまでの大店法とは異なり、出店規模についてはほぼ審査を受けなくてもよいというものです。
まずは、平成十年に成立しました大店立地法について振り返ってみたいんですが、この大店立地法というのは、大規模商業施設の店舗規模の制限などを目的としたそれまでの大店法とは異なり、出店規模についてはほぼ審査を受けなくてもよいというものです。
大店立地法は、大規模商業施設の店舗規模の制限などを目的とした大店法とは異なり、出店規模についてはほぼ審査を受けなくてもよいというものです。これによって、特に地方都市では大型店の出店が相次ぎ、元々あった商店街に対する影響はやはり大きく、商店街のシャッター通り化、これ皆さん御存じのとおりだと思います。
都市計画とこれとのかかわりというものが、どこで、だれが一体責任を持って調整をしていくのかということが全く不明確といいますか、責任の所在がないままに、ただ、大型店が出てくる、さあ、それは少し出店規模が大きいからある程度抑えて、何とかこれを認めていこうかというような手先の構想だけで今日まで来ようとする。そうしますと、地元商店街の皆さん方というのも大変な危機感を持つわけであります。
それから、聞くところによりますと、出店規制をしてはいるけれども、実は大手スーパーごとに出店規模を示唆している、これは事実かどうか。たとえば、ダイエーならばことしは大体五万平米ぐらいいいだろうとか、イトーヨーカドーだったら、あなたのところはダイエーに次ぐから四万平米ぐらいは何とかやってもいいのじゃないか、こういうようなことを通産省が言っているというふうに言っているのですね。
それから、時間がありませんからずっといきますが、出店規模それから影響度合い、そういうようなものに籍口して、当該地域の商店のいわゆる勢力を分散させるような組織に広域のものがなってしまうおそれはないか、この辺のところをひとつ御説明をいただきたいと思うのです。
最近の大規模小売店舗の出店規模の大型化等により中小小売業に及ぼす影響が広域化しているとともに、都道府県知事及び市町村長等の意見を十分考慮して調整を行う必要があることから、勧告を行うことのできる期間を現行の三カ月から四カ月に改めるとともに、必要に応じてさらに二カ月の範囲内でこれを延長できることとしております。
○長田委員 ここに、去る七月十日、東京商工会議所が行いました「「大型店に関する実態調査」結果の概要」という資料がございますが、これは、最近出店規模の大小を問わず大型店の出店をめぐる地元商店街との紛争が多発、長期化の傾向にある状況にかんがみて、大型店の店舗展開、営業活動、地元商店街に対する評価と協調関係などその実態を明らかにし、今後の大型店と商店街との望ましい共存共栄のあり方を探るために、ここに調査が
いまお話がございましたように、最近大規模小売店舗の出店規模が大きくなってきている、あるいは競争が激しくなってきているというような状況もございまして、いろいろと各地域で出店をめぐりまして議論がございます。そういった状況から見まして、影響も非常に複雑になってきておるというような状況でございます。
今回の改正でそういうような改正にいたしておるわけでございますが、これは最近の大規模小売店舗の出店規模が大型化している、あるいは郊外出店の増加というようなことから、周辺の中小小売商に及ぼす影響も非常に広域化している、あるいはその影響も複雑化している。
もう御存じのように五十年の四月に五条の仮申請を出して、五十年の七月にゼロ回答、五十二年の三月に出店規模を削減して仮申請を出したけど、同じ五十二年十月に再びゼロ回答、法の趣旨を著しく曲げた回答が出ておるわけです。 しかも、この間いろいろ調べてみますと、たとえば仮五条申請が出ておるその直後に、しかも商調協が現に運営されておるにかかわらず商工会議所が反対決議をする。
そうした中で、第一番目に、出店規模というものを縮小すべきであるという意見もあります。これは、最大でも七百五十坪、それ以下にしなさいという意見、その根拠というのはどこかというと、中央区の中小零細企業の本屋さんの総売り場面積が約千五百坪であるから、一店ならばその半分でよかろうという、これはこういう単純な意見でございます。 第二に、販売する書籍について、月刊誌、週刊誌、その他雑誌類は取り扱いしない。